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特別支援教育就学奨励費(とくべつしえんきょういくしょうがくしょうれいひ)とは、特別支援を受ける児童・生徒およびその保護者を対象に、教育の機会を確保し、経済的な負担を軽減するために支給される補助金のことです。
この制度は文部科学省が運営しており、下記のように定義しています。
「障害のある幼児児童生徒が特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況等に応じ、国及び地方公共団体が補助する仕組みです。」
特別支援教育就学奨励費の対象者は、特別な支援を必要とする児童・生徒とその保護者です。
具体的には、大きく2つのケースが該当します。
下記2つのいずれかに該当するお子様の保護者が対象です。
① 特別支援学校、特別支援学級に在籍する児童・生徒
② 通級による指導を受ける児童・生徒
②は、通常の学級に在籍しながら、特定の時間だけ特別な支援を受けるために教室に通うお子様が該当します。
対象となる障害は、「学校教育法施行令第22上の3」に定められています。
例えば、「知的障害」の場合は下記のような記載がございます。
「一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの」
また、上記ケースに当てはまる場合でも、次の条件に満たない場合は支給されません。
家庭の収入が一定額以下であることが求められます。世帯収入額が多く、対象に認定されない場合もございます。
具体的な収入基準は自治体によって異なりますので、各ご家庭でお住まいの地域の教育委員会HPをご確認くださいませ。
年度ごとに所得基準が変更される場合がありため、毎年の情報を確認することが大事です。
特別支援教育を受けるために、定められた学校や学級に在籍していることが条件となります。
必要な書類を揃えて、適切な期間内に申請を行うことが必要です。
申請方法は各都道府県や自治体によって若干異なるものの、基本的には入学する/している学校から4~6月頃までに奨励金に関する案内がきます。
教育就学奨励費が対象となるものは、住む地域などにより多少異なりますが、大まかには次のようなものです。
・学用品費:教育書や学習教材の購入費用
・給食費:学校給食の費用
・修学旅行費:宿泊を伴う研修や修学旅行の費用
・医療費:特別な医療ケアが必要な場合の費用
学校が把握している金額のもの以外は、レシートが必要になりますのでしっかり保管しておりましょう。
医療的ケア児の持ち物を一般的な分類に当てはめるには、判断が難しいこともありますが、給食用のスタイなども対象品目になりました。
身体障害のあるお子様の中には、スタイが必須だというお子様もいらっしゃると思います。
当ショップでは、そのような介助が必要な方のためのスタイを取り扱っています。
特別支援教育就学奨励費の支給は、通常3回に分けて行われます。
1回目は9〜10月頃に支給され、1回目の支給で限度額に満たなかった場合に第2回、第3回の支給を受けることができます。
2回目は12月、3回目は3月頃の支給です。
(※自治体によって多少異なるのでご注意ください)
支給方法については、大きく分けて「金銭支給」と「現物支給」があります。
金銭支給は、保護者が支払った経費を、口座振り込みや現金によって支給してもらう方法です。
現物支給は、必要な費用を直接事業者などに支払ってもらう方法です。
例えば、給食費の場合毎月保護者の預金から給食費が引き落とされることが一般的ですが、現物給付の場合は、給食費を学校から業者に納付してもらう形になります。
今回は「特別支援教育就学奨励費」について、対象者や支給方法などを解説したしました。
申請方法や支給方法などは、お住いの地域により異なる内容もございますので、ご利用を考えておられる方は、必ず事前にお住まいの地域の自治体や通学されている学校等に確認して下さい。
また、当ショップでは、特別支援教育就学奨励費の対象となるスタイを多く取り扱っておりますので、ぜひこの機会にご利用くださいませ。